Virtual Office at JR Kokura Station
自宅で会社を立ち上げる準備を進めていて、設立の書類に本店の住所を書く段になり、迷っているところかもしれません。自宅の住所を書けば手続きは進みますが、その住所が会社の情報として調べられるようになることが、気になる方もいらっしゃるかと思います。
会社の登記に載る住所は、本店の住所だけではありません。代表取締役ご本人の住所も、登記する事項とされています。この記事では、2つの住所それぞれについて、自宅の住所を出さない方法と見えにくくする方法を、法務省などのウェブサイトの説明をもとにまとめました。あわせて、JR小倉駅内にある私たちの DISCOVERY coworking(以下 DISCOVERY)のバーチャルオフィスもご紹介します。
会社の登記に載る2つの住所
ここでは、株式会社を設立する場合を例にお話しします。会社法の第911条第3項では、株式会社の設立の登記で登記する事項に、本店の所在場所と、代表取締役の氏名及び住所が挙がっています。登記に載る住所は、会社の本店の住所と、代表取締役ご本人の住所の2つです。代表取締役の住所は本店とは別の事項なので、本店を自宅以外の住所にしても、代表取締役の住所をどう扱うかは別に考えておく必要があります。
登記された内容は、登記事項証明書などで確認できます。国税庁も、法人番号公表サイトで法人の名前・本店の所在地・法人番号の3つを公表していて、サイトでは名前や所在地で検索できます。本店を自宅にすると、自宅の住所が会社の本店所在地として、こうした証明書やサイトで確認できるようになります。
本店の住所を自宅以外にする
本店の住所を自宅以外にする方法の一つが、バーチャルオフィスです。バーチャルオフィスは、オフィスを構えずに事業用の住所を持てるサービスで、法人登記に使える住所を用意しているところもあります。
自宅以外を本店にしたい理由は、住所を出したくないことだけとは限りません。賃貸住宅では契約書で、分譲マンションでは管理規約で、事務所としての使用が認められていない場合があります。お住まいの契約書や規約も、あわせてご確認ください。
代表取締役の住所を見えにくくする「住所非表示措置」
代表取締役の住所については、令和6年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」という仕組みが始まっています。法務省のウェブサイトによると、株式会社の代表取締役などの住所を、登記事項証明書などで市区町村まで(東京都は特別区まで、指定都市は区まで)の表示にできます。法務省の説明は、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人についてのものです。
申出は、設立や代表取締役の就任、住所の移転など、住所が登記される登記の申請と同時に行います。会社を設立するときに使う場合は、設立登記の申請と一緒に申し出ることになります。
法務省のウェブサイトでは、上場会社以外の会社が添付する書面として、次の3つが挙がっています。
- 会社あてに、本店の所在場所へ配達証明郵便で送ったことを示す書面(配達証明書と郵便物受領証)。または、資格者代理人(登記の申請の代理を仕事として行える代理人)が、本店の所在場所に会社が実際にあることを確かめた書面
- 代表取締役などの住民票の写しなど
- 実質的支配者についての書面
会社を設立するときは、3つ目の書面として、定款の認証のときに申告した実質的支配者についての「申告受理及び認証証明書」も挙がっています(設立の日が属する年度か、その翌年度の申請に限るとされています)。
措置の後に、法務省のウェブサイトの言葉で「本店が登記上の所在場所に実在しない蓋然性が高いと考えられる場合」は、登記官から本店あてに通知が届き、一定の期間内に返送などがないと措置が終わるとされています。バーチャルオフィスの住所を本店にする場合は、1つ目の書面に要る配達証明郵便と、この登記官からの通知をどう受け取るかを、申出の前に契約先にご確認ください。
また、この措置を使うと、代表取締役の住所を登記事項証明書で証明できなくなります。法務省は、金融機関から融資を受けるときに不都合が生じたり、不動産の取引で必要な書類(会社の印鑑証明書など)が増えたりするなどの影響を挙げ、申出の前によく検討するよう案内しています。
ネットで販売する場合の住所の表示
ネットでの通信販売では、登記とは別に、特定商取引法の表示でも住所を示すことになります。消費者庁の「通信販売広告Q&A」では、会社の「住所」について「会社の場合には本店の所在地等、営業上の活動の拠点となる場所」とされています(Q19)。
同じ Q&A の Q17・Q18 は、個人事業者の問いへの答えです。Q17 では、「住所」は現に活動している住所を表示するとされています。あわせて、消費者から請求があれば遅れずに書面などで知らせることを広告に示し、その体制を整えていれば、表示を省ける場合があるとされています。
Q18 では、個人事業者がプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所と電話番号を表示する場合について、次のような条件などのもとで、「プラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、特定商取引法の要請を満たすものと考えられます」とされています。
- プラットフォーム事業者の住所を表示する場合は、取引がそのプラットフォームの上で行われる
- 連絡先として働くことに、運営事業者と合意している
- 運営事業者が現住所と本人名義の電話番号をつかんでいて、確実に連絡が取れる
連絡が取れなくなれば、表示の義務を果たしたことにならない、とも書かれています。また、私書箱を表示しても「住所」を表示したことにはならない、とされています(Q19)。会社か個人事業か、どんな販売の形かによって当てはまる答えが違うので、消費者庁の通信販売広告Q&Aでご確認ください。
お申し込みの前に確かめておきたいこと
バーチャルオフィスを契約するときは、住所のほかにも、次の3つを確かめておくと安心です。
- 本人確認の書類。 お客様の郵便物を代わりに受け取り、引き渡すバーチャルオフィスなどの事業者は、犯罪収益移転防止法の「特定事業者」にあたり、取引時確認などが義務になっています(経済産業省)。お申し込みのときに本人確認の書類や事業の内容が分かる資料を求められるのは、このためと考えられます。
- 銀行の口座。 金融機関によっては、法人の口座を開くときに、事業の実態を示す資料(契約書や事業計画など)を求められる場合があります。口座を開く予定の金融機関に、前もってご確認ください。
- 許認可。 業種によっては、許認可で事務所の実体(広さや独立した区画など)が求められ、バーチャルオフィスの住所では足りない場合があります。許認可の要る事業を始める方は、所管の役所にご確認ください。
本店の住所に、JR小倉駅内の DISCOVERY のバーチャルオフィス
DISCOVERY のバーチャルオフィスは法人登記に対応していて、JR小倉駅内の住所を会社の住所や事業用の住所として使えます。名刺やウェブサイト、請求書に載せる住所にもお使いいただけます。個人事業の方も、事業用の住所としてご利用いただけます。
プランには、専用ポストや、ポストの中身の確認とLINEでのご連絡、郵便物の転送などがあります。一方で、署名や本人確認が必要な書留などは代理で受け取っておらず、不在のときはポストに不在票が入ります。内容証明や特別送達も、お受け取りできない郵便物です。受け取れる郵便物とプランの内容は、JR小倉駅のバーチャルオフィスのページでご覧いただけます。
お申し込みの際は、身分証明書(顔写真のあるもの)や、事業の内容が具体的に分かるウェブサイトなどの URL をお願いしていて、審査のうえでのご契約になります。お申し込みの日からご利用の開始までは原則2週間以上かかり、ご契約は最低6か月からです。新規の受け付けは毎月10枠までなので、会社を設立する時期が決まっている場合は、この日数も見込んでお申し込みください。
オフィスとして部屋を使いながら登記したい場合は、小倉で法人登記できるレンタルオフィスの記事をご覧ください。
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自宅の住所を出さずに会社を登記したいときは、本店の住所と代表取締役の住所を、別々に考えると整理しやすくなります。
代表取締役の住所の扱いは、法務省のウェブサイト(代表取締役等住所非表示措置)で最新の要件をご確認ください。本店の住所にバーチャルオフィスを考えている方は、JR小倉駅のバーチャルオフィスのページで、プランと必要な書類をご覧いただけます。
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