創業したての方や自宅を事務所登記できない方へ
2024年2月までのお申し込みで1ヶ月無料キャンペーン中
DISCOVERYのバーチャルオフィスは
小倉駅ビル内で大変便利です!
¥3,850~/月
なぜ「バーチャルオフィス」が注目されているのか?
個人事業主の方はインボイス発行事業者の登録申請が必要となり、登録した法人名や個人事業主の氏名や住所が国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で公開されることになります。「公表サイト」では、インボイスの登録番号で検索すれば、芸名やペンネームで仕事をしている人の本名や、住所も一般に公開されることとなります。現在、ご自宅をオフィスにしている方の多くがリスクをお感じになられています。
そこでご利用いただきたいのが DISCOVERY coworkingの「バーチャルオフィス」です。DISCOVERY coworkingは、リアルなオフィスのご利用が少ない方のために「バーチャルオフィス」をご提供しています。名称はバーチャルですが、もちろんリアルでのご利用も可能で、会議室やオンライン個室もお得にご利用いただけます。銀行など信用を求められる取引先に対しても有効にご活用いただけます。現在、多くの企業やフリーランスの方々にご利用いただいております。
また、ビジネスを展開するにあたり、企業の住所は、重要なブランド要素のひとつです。信用力の高い住所をご活用いただき、この機会に是非ビジネスを飛躍させてください。
ご利用可能なプラン
ご利用可能なプラン
サービス/プラン | ライト | スタンダード (1番人気) | スタンダード+ | ビジネス |
---|---|---|---|---|
合計金額(税込) | ¥3,500 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 |
専用ポスト | ||||
「不在表」配達時メール連絡サービス | ||||
有料転送サービス(1回600円) | ||||
月2回定期自動転送サービス (毎月10日と月末の2回) |
自宅を事務所登録できないケースが多い
税務的には、居住部分とは明確に区分すれば、事務所を登記することが出来ると聞いたことがある方も多いと思います。しかし考えるべきは、税務面だけではありません。以下のことに注意しなければ、様々な違反となってしまうケースがあるのでお気をつけください。特に「居住用」と明記されている場合は、賃貸借契約違反や管理規約違反になる為、事務所の登録は基本的には難しいと考えなければなりません。
理由その1
賃貸住宅では、契約書で規制されている
賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもありますので、事前に確認することが重要です。
居住用物件のオーナー(大家さん)が、勝手に登記先として利用することを嫌がる理由
居住用物件として登記している場合、家賃に対して消費税はかかりません。しかし、事務所用物件に変更すると、消費税が課税され、固定資産税も変更になります。また居住用から事務所用に変更する場合は、用途変更の申請にも費用が発生します。以上のことから、居住用で登記した物件に、入居者が勝手に登記を行い事務所として利用した場合は、オーナー側が現状を黙認し脱税しているととられてしまう可能性がある為です。
理由その2
分譲マンションでは、管理規約で規制されている
分譲住宅の自己所有マンションでも、マンション管理規約に「主として居住用として利用する」<という文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用する管理規約違反になります。このことが発覚した場合、マンションの管理組合とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもありますのでご注意ください。
理由その3
「住宅ローン減税」のルール違反となる
住宅ローン減税は、居住用の土地・建物だけを対象とした制度です。事業用の土地・建物については、住宅ローン減税の対象外です。
住宅ローンの契約には、「居住用でなくなった場合には、期限の利益を喪失する」と記載されていることが多いです。登記先や開業先住所として利用すると、事業用に転用されたと判断され契約違反になります。
理由その4
プライバシーの問題
登記先住所は、公開情報と指定されています。誰でも閲覧可能な情報です。今では国税庁の法人番号公表サイトで、会社名や登記先住所などで検索すれば、誰でも 確認できるようになっています。登記先を自宅にしてしまうと、自宅住所が公開されてしまいます。突然、面識のない方が、自宅に訪ねてくる可能性がでてきます。
理由その5
許認可の問題
許認可によっては、居住部分とは明確に区分した事務スペースを確保することが求められたり、玄関に商号を表示させる必要があります。また賃貸借契約などに「居住用」と明記されている場合は、賃貸借契約違反や管理規約違反になる為、注意が必要です。
バーチャルオフィスを利用するメリット
メリット1
自宅との住所を分けることができる
賃貸借契約の内容や管理規約など気にせず利用できます。バーチャルオフィスに登記先や開業先を置くことで、自宅を転居も気軽に可能です。
メリット2
固定費を抑えることが可能
事務所を借りる際に発生するコストと比べて、初期費用(敷金・礼金等)含め、固定費も大幅に抑えることが可能です。バーチャルオフィスを利用した場合は、月額費用は3,850円(税抜)~です。
ご契約までの流れ
お申込みフォーム入力・必要書類アップロード
バーチャルオフィスサービスをご利用されたい方は下記のフォームからお申し込みください
※お申込み日からご利用開始日まで原則2週間以上かかります。なお月の途中からでも契約は可能です。(その場合の日割り計算はありません)
必要書類
【個人事業/法人設立前の方】
- 身分証明書(顔写真のあるもの)(運転免許証等)
- 個人事業主の届出書 複写 1部
- 事業内容が具体的にわかるHP等のURL
【法人の方】
- 身分証明書(顔写真のあるもの)(運転免許証等)
- 法人 履歴事項全部証明書のコピー (3か月以内)
- 事業内容が具体的にわかるHP等のURL
お申込み受付完了の通知メール
バーチャルオフィス審査基準により審査させていただきます。お申込み日から3営業日以内に、初期費用のお見積書を添付してメールごご連絡いたします。
必要書類ご提出
申込時の必要書類をご提出ください。ご郵送で受付します。
【個人事業/法人設立前の方】
- 代表者 個人 身分証明書(顔写真のあるもの)(運転免許証表・裏)複写 1部
- 個人事業主の届出書 複写 1部
- 事業内容が具体的にわかるもの(例:会社リーフレット、HPなど) 1部
【法人の方】
- 代表取締役 個人 身分証明書(顔写真のあるもの)(運転免許証表・裏)複写1部
- 法人 履歴事項全部証明書のコピー (3か月以内) 1部
- 法人 事業内容が具体的にわかるもの(例:会社リーフレット、HP)1部
契約締結(電子契約)
いただいたメールアドレスへ電子契約書を送付いたします。バーチャルオフィスご契約時に付与する住所(ポスト番号)をお知らせいたします。
初期費用お振込み
初期費用については、ご利用開始日前日までにお振込ください。
ご利用開始
ご契約日以降、ご来店いただき以下の手続きをお願いいたします。
①契約ポストまで24時間アクセス可能なセキュリティキーの発行(交通系ICカード等で登録可能)
②ポストご利用(開け方等)についてスタッフが直接ご案内いたします。
③バーチャルオフィス専用のLINEアカウントにご登録いただきます。
【法人】か【個人】のいずれかを選択し、必要事項入力の上送信してください。
改めて、今後の流れに関するご案内や、関係資料(必要書類)のダウンロードURLのお知らせをメールさせて頂きます。
※毎月新規受付は10枠を上限としております。期日までに必要書類のご提出や決済手続きなどが行われない場合は、一旦キャンセルとさせて頂きます。
お待ちになっているお客様の手続きを優先的に進めて参ります。ご理解ください。
よくある質問
A.弊社では、賃貸契約を結びます。
A.初期費用に必要な料金は以下の通りです。
・「初期契約手数料」(税込5000円)
・「1ヵ月分の利用料」(プランにより異なります)
・「デポジット」(ご利用プランの1.5か月分
A. 敷金(預り金)として、プラン料金の1.5ヵ月分を初期費用と一緒にお預かりいたします。礼金・更新料などは一切かかりませんのでご安心ください
A. 基本2週間で契約完了まで可能です。
A. 下記でございます。
【個人事業/法人設立前の方】
代表者 個人 身分証明書(顔写真のあるもの)(運転免許証表・裏)複写 1部
個人事業主の届出書 複写 1部
事業内容が具体的にわかるもの(例:会社リーフレット、WEBサイト) 1部
【法人の方】
代表取締役 個人 身分証明書(顔写真のあるもの)(運転免許証表・裏)複写1部
法人 履歴事項全部証明書のコピー (3か月以内) 1部
法人 事業内容が具体的にわかるもの(例:会社リーフレット、WEBサイト)1部
(顔写真のあるもの)(運転免許証表・裏)複写1部
A.受取可能な郵送物は以下のサイズ内に限ります。
長辺34cm以内/短辺25cm以内/厚さ3cm以内/重量1kg以内
《受取不可のもの》
□ 受取可能なサイズを超える郵送物や宅配物
□ 受取時に署名が必要な特殊郵便(書留等)や宅配便
□ 携帯電話・現金書留・高額な代引きや着払い
□ 保管が難しいもの(生モノ、クール便、生き物、危険物など)
□ 個人の利用の場合で金融関連の類で請求書や明細を除くもの
(クレジットカード作成、銀行口座開設関連、証券口座開設関連など)
□ 金銭、証券、小切手などの現金価値があるもの(現金書留、郵便為替、小切手など)
□ 契約登録されていない名義・宛名の郵便物や宅配物
□ 保証金などの預かり金を超えた着払いや代引きの受け取り物
□ 内容証明、特別送達など
□ その他当社が受け取りに不適切だと判断したもの